FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問25
問25
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
- 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
- 金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。
- 制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。
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正解 2
問題難易度
肢16.1%
肢270.9%
肢311.4%
肢411.6%
肢270.9%
肢311.4%
肢411.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:5.株式投資
解説
- 不適切。一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することや、その逆もできません。一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできるが、制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することはできない。(2022.9-25-4)
- [適切]。信用取引では「買い」だけでなく「売り」から取引を開始することもできます。この場合、証券会社から株を借りて「売り」から取引を開始し、決済の時は証券会社に株を返却するという形の取引になります。信用取引では、現物株式を所有していなければ、その株式の「売り」から取引を開始することができない。(2022.9-25-3)信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。(2022.1-26-1)信用取引では、「買い」から取引を開始することも、「売り」から取引を開始することもできる。(2017.1-24-4)
- 不適切。信用取引を行う際に預託する委託保証金の額は30万円以上、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合(委託保証金率)が30%以上でなければなりません。金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上で、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の20を乗じた金額以上でなければならないとされている。(2022.9-25-1)金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上であり、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。(2022.1-26-4)
- 不適切。信用取引では委託保証金率が保たれている必要がありますが、相場変動により委託保証率が所定の最低委託保証金維持率を下回った場合、定められた期日までに追加保証金(追証)を差し入れる必要があります。これは一般信用取引でも制度信用取引でも同じです。信用取引では、売買が成立した後に相場が変動し、その日の終値を基に計算される委託保証金率が、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。(2022.9-25-2)信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。(2022.1-26-3)
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