FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問33
問33
彩香さんは、出産のために仕事を休んだ場合に支給される出産手当金や、産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて、FPの山根さんに質問をした。出産手当金および産前産後休業中の社会保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、彩香さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者であるものとする。 協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前(***)日から出産の日後(a)日までの間において、仕事を休んだ日数分となります。出産手当金の額は、休業1日について、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の(b)相当額となります。
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により(c)が免除されます。また、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、(d)として扱われます。
※問題作成の都合上、一部を***としている。
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により(c)が免除されます。また、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、(d)として扱われます。
※問題作成の都合上、一部を***としている。
- 空欄(a)にあてはまる語句は「56」である。
- 空欄(b)にあてはまる語句は「4分の3」である。
- 空欄(c)にあてはまる語句は「被保険者負担分および事業主負担分」である。
- 空欄(d)にあてはまる語句は「保険料の未納期間」である。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | × | 〇 | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 〇適切。出産手当金は、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日後56日目までの間で、会社を休んだ期間を対象に支払われます。42日=6週間、56日=8週間と覚えましょう。
- ×不適切。支給される出産手当金は、1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の3分の2相当額になります。
- 〇適切。産前産後休業期間中や育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申し出により被保険者負担分および事業主負担分ともに免除されます。
- ×不適切。産前産後休業期間中や育児休業期間中に保険料の納付が免除された期間は、年金額を計算する際に保険料納付済期間として扱われます。
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