FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問34

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

彩香さんは、翔太さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの山根さんに相談をした。仮に翔太さんが在職中の2024年10月に34歳で死亡した場合、翔太さんの死亡時点において彩香さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、翔太さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
  1. 遺族基礎年金+遺族厚生年金
  2. 遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
  3. 遺族基礎年金+中高齢寡婦加算
  4. 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

[遺族基礎年金]
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法において「子」とは次の者に限ります(婚姻している者を除く)。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
翔太さんには長女(5歳)がいますので、綾香さんは遺族基礎年金を受給できます。なお、子のある配偶者に支給される場合は、遺族基礎年金に子の加算額も加えて支給されます。

[遺族厚生年金]
翔太さんは死亡時に会社員であり厚生年金保険に加入していたので、綾香さんは遺族厚生年金を受給できます

[中高齢寡婦加算]
中高齢寡婦加算は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない40歳から65歳未満の妻に支給される加算給付です。綾香さん(34歳)は遺族基礎年金を受給できる、かつ、40歳未満であることから支給対象となりません。

以上より、綾香さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族基礎年金遺族厚生年金になります。したがって正解は[1]の組合せです。