FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問28(改題)

問28

NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。
  1. 2024年に「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合であっても、その翌年に別の金融機関に「成長投資枠」を設定することができる。
  2. 2024年中に「成長投資枠」を通じて新規購入することができる限度額(非課税枠)は、240万円である。
  3. 「つみたて投資枠」を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
  4. 「成長投資枠」や「つみたて投資枠」を通じて購入した公募株式投資信託等に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座や一般口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることができる。

正解 4

問題難易度
肢118.2%
肢25.3%
肢37.3%
肢469.2%

解説

  1. 適切。NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更することが可能です。ただし、成長投資枠とつみたて投資枠は1つの口座で管理されるため、別々の金融機関に設定することはできません。
  2. 適切。成長投資枠の年間の非課税投資限度額は240万円です。なお、つみたて投資枠は120万円です。
    2024年中に「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、240万円である。2020.1-28-2
    2024年中に「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、未使用分については、その翌年に繰り越すことができる。2020.1-28-3
  3. 適切。つみたて投資枠の対象商品は、購入時と売却時の手数料がゼロ・信託報酬が安い・分配金の支払い頻度が1月以下ではないなどの一定の水準を満たす、長期積立投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されています。このため、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています。
    「つみたて投資枠」に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。2022.1-29-1
    「つみたて投資枠」を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。2020.1-28-4
    新たに投資を始めたいと考えているDさんに対し、「つみたて投資枠の対象商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)等で、事前に金融庁に届け出されたものに限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。2019.9-30-4
  4. [不適切]。NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金との損益通算や繰越控除はできません。
したがって不適切な記述は[4]です。