FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問28
問28
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。- 一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用して新規投資に利用することはできない。
- 2022年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円である。
- 2022年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、未使用分については、2023年に繰り越すことができる。
- つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
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正解 3
問題難易度
肢15.7%
肢24.9%
肢382.4%
肢47.0%
肢24.9%
肢382.4%
肢47.0%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 適切。一般NISAとつみたてNISAは選択適用となります。同一年中の同時利用はできません。なお、年単位でつみたてNISAと一般NISAを変更することも可能です。この場合、原則として変更しようとする年の前年の10月から12月の間に、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。
- 適切。一般NISAの非課税投資金額は1年につき120万円までとなっています。なお、ジュニアNISAは80万円、つみたてNISAは40万円です。
- [不適切]。どのNISAも、未使用分の非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 適切。つみたてNISAの対象商品は、購入時と売却時の手数料がゼロ・信託報酬が安い・分配金の支払い頻度が1月以下ではないなどの一定の水準を満たす、長期積立投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されています。このため、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています。
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