FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問29
問29
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。- NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の双方を、同一年中において、併せて新規投資に利用することはできない。
- NISA口座は、その年の1月1日時点において20歳未満の者は、開設することができない。
- NISAのつみたて投資枠を利用して購入した株式投資信託の非課税保有期間は、最長で20年間とされている。
- NISAのつみたて投資枠を利用して1年間のうちに株式投資信託を購入することができる限度額(年間投資枠)は、120万円である。
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正解 4
問題難易度
肢15.9%
肢27.3%
肢38.1%
肢478.7%
肢27.3%
肢38.1%
肢478.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。成長投資枠とつみたて投資枠は、同一年中にそれぞれの限度額まで完全に併用することができます。このため、両者を合わせて年間360万円の非課税投資が可能です。2023年までの一般NISAとつみたてNISAの関係から変わった点です。「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、同一年中において、併せて新規投資に利用することはできない。(2022.5-29-2)「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、同一年中において、併用して新規投資に利用することができる。(2020.1-28-1)
- 不適切。NISA口座は、その年の1月1日において18歳以上の者であれば開設できます。18歳・19歳の人も対象なので本肢は誤りです。
- 不適切。NISAのつみたて投資枠、成長投資枠ともに非課税期間は無期限です。20年というのは、2023年以前のつみたてNISAの非課税期間です。「つみたて投資枠」を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。(2019.5-28-4)「つみたて投資枠」を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。(2018.9-30-4)
- [適切]。つみたて投資枠の非課税限度枠は年間120万円、成長投資枠の非課税限度枠は年間240万円です。また、生涯を通じた保有限度額はつみたて投資枠・成長投資枠を合わせて1,800万円(そのうち成長投資枠1,200万円)となっています。

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