FP2級 2021年1月 実技(金財:個人)問3(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんに係る遺族給付の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 「Aさんの死亡後、妻Bさんが厚生年金保険の被保険者として働くことは可能性として考えられると思います。遺族厚生年金の年金額は、妻Bさんの総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を超えなければ、全額支給されますので、支給停止となるケースを過度に心配されることはないと思います」
  2. 「二女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」
  3. 「妻Bさんが受け取る遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額は、所得税法上、非課税所得となります」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. ×不適切。在職老齢年金の仕組みにより一部または全部が支給停止となるのは老齢厚生年金です。障害厚生年金や遺族厚生年金にはそのような仕組みはありません。
    在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受けている方が厚生年金保険の被保険者として勤務している場合に、その月の総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が支給停止開始基準額である48万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。
  2. 〇適切。夫の死亡により遺族厚生年金の支給を受けている子のない妻に対しては、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額が上乗せされます。末子の二女Dさんが18歳到達年度末日に達すると妻Bさんは遺族基礎年金の受給権を失いますが、その時点で妻Bさんは53歳ですので65歳になるまで中高齢寡婦加算額を受け取れます。
  3. 〇適切。遺族年金や障害年金の年金額は、所得税法上の非課税所得です。
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