FP2級 2021年1月 実技(金財:個人)問13
問13
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんの相続が開始し、相続人が自宅に保管されていたAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、自筆証書遺言を(①)に提出して、その検認を請求しなければなりません」
- 「Aさんが2024年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(②)カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
- 「Aさんに係る相続税の申告書の提出期限は、原則として、2025年(③)になります。申告書の提出先は、Aさんの(死亡時の)住所地を所轄する税務署長です」
- イ.3
- ロ.4
- ハ.10
- ニ.公証役場
- ホ.家庭裁判所
- ヘ.法務局
- ト.9月22日(水)
- チ.10月22日(金)
- リ.11月22日(月)
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ホ | ロ | チ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
自筆証書遺言とは、遺言者が本文・日付・氏名のすべてを自書し、それに押印して作成する遺言書です(2019年から財産目録についてのみ自書以外でもOKになりました)。
自筆証書遺言を保管していた人・発見した人は、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出し検認を請求しなければなりません。なお、検認とは家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認する手続きです。
よって、正解は[ホ]の家庭裁判所になります。
〔②について〕
年の中途で死亡した納税者が確定申告義務者である場合に、その亡くなった人の代わりに相続人が行う確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告は、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
よって、正解は[ロ]の4(カ月)になります。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の(死亡時の)住所地を管轄する税務署長に提出することになります。なお、10か月後の応当日が土日祝日の場合には休み明けが期限となります。
Aさんは12月22日(火)に亡くなっているので、10カ月後の応当日に当たる翌年10月22日(金)が相続税の申告書の提出期限になります。
よって、正解は[チ]の10月22日(金)になります。
自筆証書遺言とは、遺言者が本文・日付・氏名のすべてを自書し、それに押印して作成する遺言書です(2019年から財産目録についてのみ自書以外でもOKになりました)。
自筆証書遺言を保管していた人・発見した人は、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出し検認を請求しなければなりません。なお、検認とは家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認する手続きです。
よって、正解は[ホ]の家庭裁判所になります。
〔②について〕
年の中途で死亡した納税者が確定申告義務者である場合に、その亡くなった人の代わりに相続人が行う確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告は、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
よって、正解は[ロ]の4(カ月)になります。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の(死亡時の)住所地を管轄する税務署長に提出することになります。なお、10か月後の応当日が土日祝日の場合には休み明けが期限となります。
Aさんは12月22日(火)に亡くなっているので、10カ月後の応当日に当たる翌年10月22日(金)が相続税の申告書の提出期限になります。
よって、正解は[チ]の10月22日(金)になります。
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