FP2級 2021年1月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「妻Bさんが受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。妻Bさんが受け取った死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」
  2. 「長女Dさんが遺留分に相当する財産を受け取ることができない場合、長女Dさんは、長男Cさんに対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行使しない場合、時効により消滅します」
  3. 「孫Eさんは、相続税額の2割加算の対象になります」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. ×不適切。相続人が受け取る死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人なので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」です。これを控除すると、死亡保険金2,500万円のうち相続税の課税価格に算入する額は「2,500万円-1,500万円=1,000万円」となります。
  2. ×不適切。遺留分侵害額請求とは遺言や遺産分割で遺留分が侵害された際に、相続人、受遺者および受贈者に対して侵害された額に相当する金銭を請求できる制度です。遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知ったときから1年、相続の開始から10年すると時効で消滅するので、長女Dさんは、Aさんの相続開始を知った時から1年以内に行使する必要があります。
  3. 〇適切。相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者・父母・子以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。孫Eさんは、代襲相続人でない孫(2親等の血族)なので2割加算の対象となります。