FP2級 2021年1月 実技(金財:生保)問3
問3
最後に、Mさんは、Aさんに対して、長男Cさんに係る国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、学生本人およびその世帯主の前年所得が一定額以下である場合に、所定の申請により、国民年金の保険料の納付猶予を受けられる制度です」
- 「本制度の適用を受けた期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承認された月の前5年以内の期間に係るものに限られます」
- 「長男Cさんが本制度を利用せず、Aさんが長男Cさんの国民年金の保険料を負担した場合、税法上、その全額が、Aさんの社会保険料控除の対象となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- ×不適切。学生納付特例制度は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生等で、本人の前年所得が基準以下の学生を対象に国民年金保険料の納付が猶予される制度です。世帯主の所得は関係なく、本人のみの所得が基準になります。
- ×不適切。学生納付特例制度にて猶予された国民年金保険料は、過去10年以内であれば遡って追納することができます。
- 〇適切。社会保険料控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。
したがって、Aさんが長男Cさんの負担すべき国民年金保険料を支払った場合には、その支払った額をAさんの社会保険料控除として控除することができます。
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