FP2級 2021年1月 実技(金財:生保)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

次に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の就業不能サポート特約等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが病気やケガ等で就業不能状態となった場合、通常の生活費に加え、療養費等の出費もかさみ、支出が収入を上回る可能性があります。提案を受けている就業不能サポート特約など、就業不能時に備えることができる保険に加入することは検討に値します」
  2. 「最近では、所定の精神・神経疾患による就業不能状態を保障の対象とする保険商品も販売されています。複数の保険商品の保障内容や保険料水準を確認したうえで、加入される保険を検討することをお勧めします」
  3. 「Aさんが所定の就業不能状態となり、就業不能サポート特約から就業不能給付金を受け取る場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となります」

正解 

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分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。病気やケガにより働けない状態が長く続いた場合、長期にわたり収入が減少してしまうリスクがあります。療養中は健康保険等からの一定の給付もありますが、医療費がかさむなどしてそれだけでは足りないことがあるため、死亡時の保障に加えて就業不能保険への加入を検討することは十分に値します。
  2. 〇適切。ストレス社会で精神を病む人が増加傾向にあるからか、身体の障害だけでなく、重度のうつ病その他精神・神経疾患による就業不能状態をサポートする保険商品も増えてきています。これらの精神疾患に対応しているか等も保険商品を選定する上で検討に値します。
  3. ×不適切。病気やケガなど、身体の傷害に基因して受け取る給付金・保険金(入院給付金、手術給付金、通院給付金、高度障害保険金、就業不能給付金等)は、被保険者本人やその家族が受け取った場合は原則として非課税です。