FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問59
問59
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 土地所有者が、所有する宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
- 土地所有者が、所有する宅地を車庫などの施設がない青空駐車場として賃貸の用に供している場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- 使用貸借契約に基づき、土地所有者が所有する宅地の上にその者の子が賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地価額の80%相当額で評価する。
- 貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額で評価する。
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- [適切]。土地所有者が、その土地に自己で賃貸アパートなどを建てて他人に貸している場合、その宅地は「貸家建付地」として評価をします。Dさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸宅地として評価する。(2024.5-58-4)Cさんが所有する宅地を子に権利金や地代の授受なく無償で貸し付け、子がアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。(2022.9-57-3)Cさんが所有する宅地の上にCさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。(2021.1-57-3)土地所有者が、所有する宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。(2013.9-56-1)
- 不適切。青空駐車場とは、車庫などの施設がなく更地にロープを張るなどした簡易の駐車場のことです。青空駐車場は、建物が存在しない(借地権が成立しない)ため、駐車場として土地を貸していても貸宅地ではなく「自用地」として評価されます。土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸の用に供している場合、その宅地は貸宅地として評価する。(2013.9-56-3)
- 不適切。使用貸借契約とは、土地を無償で貸し借りする契約のことで、その土地は土地所有者の自用地として評価されます。よって、自用地としての価額そのままで評価されます。使用貸借契約に基づき、土地所有者が所有する宅地の上にその者の子が賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地価額の80%相当額で評価する。(2013.9-56-4)
- 不適切。貸家建付地は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算されます。貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-2)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-1)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-2)借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-2)貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-3)貸家は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価する。(2014.1-58-4)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。(2013.9-56-2)
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