FP2級 2021年5月 実技(金財:生保)問13
問13
父Dさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。- 「賃貸アパートを経営していた父Dさんが2024年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(①)カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
- 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(②)カ月以内です。申告書の提出先は、父Dさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長になります」
- 「弟Bさんが受け取る死亡保険金(2,000万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、(③)万円となります」
- 「自宅(実家)の敷地および建物をAさんが取得し、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高(④)万円の特別控除の適用を受けることができます」
①カ月 |
②カ月 |
③万円 |
④万円 |
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正解
① 4(カ月) |
② 10(カ月) |
③ 500(万円) |
④ 3,000(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
年の中途で死亡した納税者が確定申告義務者である場合に、その亡くなった人の代わりに相続人が行う確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告は、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
よって、正解は4(カ月)になります。
〔②について〕
相続税の申告書は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出します。なお、10カ月後の応当日が土日祝日の場合には休み明けが期限となります。
よって、正解は10(カ月)になります。
〔③について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で求めます。法定相続人はAさん・弟Bさん・妹Cさんの3人なので「500万円×3人=1,500万円」が非課税限度額になります。相続税の課税価格に算入するのは、死亡保険金2,000万円から非課税限度額を控除した「2,000万円-1,500万円=500万円」です。
よって、正解は500(万円)になります。
〔④について〕
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産であり、その後、空家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
よって、正解は3,000(万円)になります。
年の中途で死亡した納税者が確定申告義務者である場合に、その亡くなった人の代わりに相続人が行う確定申告を「準確定申告」といいます。準確定申告は、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
よって、正解は4(カ月)になります。
〔②について〕
相続税の申告書は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出します。なお、10カ月後の応当日が土日祝日の場合には休み明けが期限となります。
よって、正解は10(カ月)になります。
〔③について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で求めます。法定相続人はAさん・弟Bさん・妹Cさんの3人なので「500万円×3人=1,500万円」が非課税限度額になります。相続税の課税価格に算入するのは、死亡保険金2,000万円から非課税限度額を控除した「2,000万円-1,500万円=500万円」です。
よって、正解は500(万円)になります。
〔④について〕
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産であり、その後、空家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
よって、正解は3,000(万円)になります。
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