FP2級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問33
問33
哲也さんの兄の友也さん(48歳)は、これまで25年間勤務してきた会社を退職し、自営業者として喫茶店を開業することを考えている。友也さんは現在、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者だが、退職後の公的医療保険については健康保険の任意継続被保険者になることを検討しており、FPの三上さんに相談をした。協会けんぽの任意継続被保険者に関する三上さんの次の説明の空欄(a)~(d)に関する(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。「会社を退職するなどして被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとで任意に被保険者資格を継続することができます。これを任意継続被保険者といいます。任意継続被保険者となるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 資格喪失日の前日まで継続して(a)被保険者であったこと
- 資格喪失日から(b)に被保険者になるための加入手続きをすること
- 空欄(a)にあてはまる語句は、「6ヵ月以上」である。
- 空欄(b)にあてはまる語句は、「10日以内」である。
- 空欄(c)にあてはまる語句は、「2年間」である。
- 空欄(d)にあてはまる語句は、「全額」である。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | × | 〇 | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- ×不適切。任意継続被保険者となるには、被保険者資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者期間があることが要件になります。
- ×不適切。任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に加入手続きをすることが要件になります。加入手続きとは「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出するなどです。
- 〇適切。任意継続被保険者は、本人の希望により健康保険の被保険者として最長2年間継続することができます。
- 〇適切。任意継続被保険者は、保険料の全額を自己負担しなければなりません。事業主の負担はありません。
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