FP2級過去問題 2022年9月学科試験 問3

問3

雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。
  2. 育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
  3. 介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。
  4. 一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

正解 4

問題難易度
肢18.2%
肢215.2%
肢38.2%
肢468.4%

解説

  1. 不適切。1年間ではありません。育児休業給付金は、育児のために休業し賃金が支払われない場合に要件を満たすと支給されるものです。育児休業開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あることが原則的な支給要件です。
    育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。2022.5-4-3
    育児休業給付金を受給するためには、原則として、一般被保険者が育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヵ月以上なければならない。2015.9-4-3
  2. 不適切。300日ではありません。育児休業給付金は、育児休業開始から180日目までは休業開始前賃金の67%相当額が支給されます。180日目以降は50%相当額になります。
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    育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。2024.9-5-1
    育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。2021.9-4-3
    育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。2021.5-5-3
  3. 不適切。5回ではありません。介護休業給付金は、家族を介護するために休業し一定の要件を満たしている場合に、雇用保険から休業開始時賃金の67%相当額を受給できる制度です。同一の対象家族1人につき3回、通算で93日に達するまでの介護休業に対して支給されます。
  4. [適切]。介護休業の対象となる家族は、一般被保険者の配偶者(内縁関係を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹です。
    一般被保険者や高年齢被保険者の父母および配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。2022.1-4-4
したがって適切な記述は[4]です。