FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問3

問3

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
  2. 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  3. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
  4. 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

正解 3

問題難易度
肢124.9%
肢23.3%
肢363.5%
肢48.3%

解説

  1. 適切。配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹は同居していなくても、収入要件と生計維持要件を満たせば被扶養者となることができます。一方、それ以外の3親等以内の親族は、被保険者と同居していなければ被扶養者とすることはできません。したがって甥や姪は同居が要件となります。
    健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。2021.5-4-1
  2. 適切。75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から脱退して、ほぼすべての人が後期高齢者医療制度の被保険者となります。
    健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2024.9-3-3
    健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。2023.1-3-4
    健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。2021.5-4-4
    健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2021.1-3-3
    健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳に達したときは、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2017.9-4-4
  3. [不適切]。協会けんぽの保険料率のうち、一般保険料率は都道府県ごとに異なり、介護保険料率は全国一律です。本肢は説明が逆です。
    全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。2023.1-3-1
    全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。2019.5-3-2
  4. 適切。退職して被保険者資格を喪失しても、要件を満たせば最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができます。その要件は次の2つです。
    • 被保険者資格を喪失する日(退職日)の前日までに引き続き2カ月以上の被保険者であった者
    • 被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請すること
したがって不適切な記述は[3]です。