FP2級 2022年1月 実技(金財:個人)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

Mさんは、Aさんに対して、昨今の投資事情等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「昨今、クレジットカード決済で『積立型』の投資信託や上場株式を購入し、ポイントが付与されるサービスや、付与されたポイント相当額で、証券会社に開設した口座を通じて投資信託等に投資することができるサービスが展開されています」
  2. 「法人の内部情報を知りうる特別な立場にある者が、決算予想値の大幅な修正等の未公表の重要事実に基づき、当該法人の上場株式、J-REIT、上場インフラファンドの売買を行うことについても、金融商品取引法上、インサイダー取引に該当し、禁止されています」
  3. 「仮に、Aさんが特定口座(源泉徴収あり)においてX社株式を株価4,800円で200株購入し、同年中に株価5,300円で全株売却した場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売却益10万円に対して10.21%相当額が源泉徴収等されます」

正解 

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分野

科目:C.金融資産運用
細目:13.金融資産運用の最新動向

解説

  1. 〇適切。楽天証券、SBI証券、マネックス証券などの一部の証券会社では、積立型の投資信託などの購入をクレジットカード決済で受け付けています(クレカ積立)。積立額に応じてポイントが付与される点、ポイント相当額を証券会社で再投資できる点などメリットが多いので人気のサービスとなっています。
  2. 〇適切。内部情報を知り得る特別な立場にある者が、未公表の重要事実等(例えば、新株発行の決定、決算予想値の修正、公開買付け実施の決定等)を知って当該法人の株式等の売買を行う行為は、インサイダー取引として禁止されています。上場株式のほか、当該法人の新株予約権証券、社債、J-REIT、上場インフラファンドの売買についても規制対象になります。
  3. ×不適切。特定口座(源泉徴収あり)では、譲渡益や配当に対して20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の源泉徴収等が行われます。本肢は「10.21%」としているので誤りです。