FP2級 2022年1月 実技(金財:個人)問13
問13
生前贈与に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 「仮に、長女Cさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2025年中にAさんから現金750万円の贈与を受けた場合、その贈与税額は(①)万円となります」
- 「仮に、孫Eさんや孫Fさんが、2025年中にAさんから教育資金の贈与を受け、『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』の適用を受けた場合、受贈者1人につき(②)万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、□□□万円が限度となります。
なお、教育資金管理契約期間中にAさんが死亡した場合、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)があるときは、その死亡の日において、孫Eさんや孫Fさんが(③)歳未満である等の一定の場合を除き、その残額は、相続税の課税の対象となります」
①万円 |
②万円 |
③歳 |
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正解
① 102(万円) |
② 1,500(万円) |
③ 23(歳) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔①について〕
本問のAさんから長女Cさんへの贈与のように、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の子・孫などへの贈与は特例贈与財産として扱われ、それ以外の贈与財産よりも低い税率が適用されます。
暦年課税では、贈与財産の価額から基礎控除額110万円を差し引き、所定の税率を乗じて贈与税額を求めます。長女Cさんが受けた750万円の贈与について暦年課税での贈与額を計算すると、
贈与税の課税価格=750万円-110万円=640万円
贈与税額=640万円×30%-90万円=102万円
よって、正解は102(万円)になります。
〔②について〕
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度では、直系尊属(父母や祖父母)が教育資金用途の金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合に、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外のものに支払われる金銭については500万円)を限度に贈与税が非課税になります。
よって、正解は1,500(万円)になります。
〔③について〕
教育資金の一括贈与の特例では、教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合、次に挙げる場合を除いて管理残額が相続税の課税対象となります。
本問のAさんから長女Cさんへの贈与のように、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の子・孫などへの贈与は特例贈与財産として扱われ、それ以外の贈与財産よりも低い税率が適用されます。
暦年課税では、贈与財産の価額から基礎控除額110万円を差し引き、所定の税率を乗じて贈与税額を求めます。長女Cさんが受けた750万円の贈与について暦年課税での贈与額を計算すると、
贈与税の課税価格=750万円-110万円=640万円
贈与税額=640万円×30%-90万円=102万円
よって、正解は102(万円)になります。
〔②について〕
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度では、直系尊属(父母や祖父母)が教育資金用途の金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合に、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外のものに支払われる金銭については500万円)を限度に贈与税が非課税になります。
よって、正解は1,500(万円)になります。
〔③について〕
教育資金の一括贈与の特例では、教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合、次に挙げる場合を除いて管理残額が相続税の課税対象となります。
- 受贈者が23歳未満である場合
- 受贈者が学校等に在学中の場合
- 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
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