FP2級 2022年1月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんの合計所得金額は(①)万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、Aさんの合計所得金額が(①)万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が(②)万円を超えると、適用を受けることができなくなります」
- 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、(③)万円です」
- イ.38
- ロ.58
- ハ.63
- ニ.800
- ホ.850
- ヘ.900
- ト.1,000
- チ.1,200
- リ.2,000
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ヘ | ト | イ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の3区分されています。
一般の控除対象配偶者の38万円が適用されるのは、合計所得金額が900万円以下の納税者です。
よって、正解は[ヘ]の900(万円)になります。〔②について〕
控除対象配偶者の要件は、①納税者本人と生計を一にしていること、②合計所得金額が48万円以下であること、③白色/青色事業専従者でないこと、④納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどです。
よって、正解は[ト]の1,000(万円)になります。
〔③について〕
長女Cさんには収入がありませんので扶養控除の要件を満たします。24歳の扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として1人につき38万円の控除額となります。
よって、正解は[イ]の38(万円)になります。
配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の3区分されています。
一般の控除対象配偶者の38万円が適用されるのは、合計所得金額が900万円以下の納税者です。
よって、正解は[ヘ]の900(万円)になります。〔②について〕
控除対象配偶者の要件は、①納税者本人と生計を一にしていること、②合計所得金額が48万円以下であること、③白色/青色事業専従者でないこと、④納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどです。
よって、正解は[ト]の1,000(万円)になります。
〔③について〕
長女Cさんには収入がありませんので扶養控除の要件を満たします。24歳の扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として1人につき38万円の控除額となります。
よって、正解は[イ]の38(万円)になります。
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