FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問29

問29

一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
  1. 2023年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、80万円であるのに対し、同年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、40万円である。
  2. 一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併せて新規投資に利用することができる。
  3. つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
  4. 一般NISAの非課税期間が終了し、受け入れていた金融商品を特定口座に移管する場合、当該特定口座における取得価額は、非課税期間終了時の時価となる。

正解 4

問題難易度
肢111.8%
肢29.0%
肢311.0%
肢468.2%

解説

  1. 不適切。年間の非課税限度額は、一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円です。
  2. 不適切。一般NISAとつみたてNISAは、どちらか一方を選択して適用を受けるので、同一年中の同時利用はできません。なお、年単位でつみたてNISAと一般NISAを変更することは可能です。
  3. 不適切。NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で保有する上場株式等の配当金等や譲渡益と損益通算することはできません。
  4. [適切]。一般NISAでは、非課税期間の5年間が終了したときに、一般NISA口座で保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができるほか、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移すこともできます。他の口座に移した時には、非課税期間終了時(払出し時点)の時価が取得価額となります。
したがって適切な記述は[4]です。