FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問29(改題)
問29
NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。- 「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間200万円であるのに対し、「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間120万円である。
- 「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、同一年中において、併せて新規投資に利用することはできない。
- 「つみたて投資枠」に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
- 「成長投資枠」で受け入れている金融商品を特定口座に移管する場合、当該特定口座における取得価額は、移管時の時価となる。
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正解 4
問題難易度
肢111.8%
肢29.0%
肢311.0%
肢468.2%
肢29.0%
肢311.0%
肢468.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。年間の非課税限度額は、成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円です。「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間120万円である。(2019.5-28-3)「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間360万円である。(2015.1-29-1)
- 不適切。成長投資枠とつみたて投資枠は、同一年中にそれぞれの限度額まで完全に併用することができます。このため、両者をあわせて年間360万円の非課税投資が可能です。2023年までの一般NISAとつみたてNISAの関係から変わった点です。「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、同一年中において、併用して新規投資に利用することができる。(2020.1-28-1)「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、同一年中においてそれぞれ異なる金融機関に設定することはできない。(2018.5-29-4)
- 不適切。NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で保有する上場株式等の配当金等や譲渡益と損益通算することはできません。NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。(2023.5-29-2)「つみたて投資枠」に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。(2022.1-29-2)「成長投資枠」で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。(2021.5-28-3)NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することができる。(2020.9-28-1)
- [適切]。NISA口座で受け入れている金融商品は、いつでも課税口座(一般口座や特定口座)に移すことが可能です。課税口座に移した場合、移管時(払出し時点)の時価が課税口座における取得価額となります。
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