FP2級過去問題 2023年5月学科試験 問29
問29
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。- NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。
- NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
- 2024年にNISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、2024年1月1日現在で20歳以上の者に限られる。
- NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢123.9%
肢28.8%
肢319.7%
肢447.6%
肢28.8%
肢319.7%
肢447.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。配当金の受取方法には「株式数比例配分方式」「配当金領収証方式」「登録配当金受領口座方式」「個別銘柄指定方式」の4種類ありますが、NISA口座で受け取った配当金を非課税扱いするためには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
【参考】株式数比例配分方式を選択することで、非課税口座で保有する株式の配当は非課税口座に、課税口座で保有している株式の配当は課税口座に入金されることになります。他の方式では非課税口座と課税口座の配当が区別されずにまとめて支払われ、どの口座で買い付けた株式の配当なのか区別できないので非課税になりません。NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2024.9-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2024.1-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2023.1-28-3)「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2021.5-28-2)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない。(2020.9-28-4)「つみたて投資枠」で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2018.9-30-3)「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2018.5-29-3)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2017.9-28-4)NISA口座で保有する金融商品の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。(2017.1-28-4) - 不適切。NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金との損益通算をすることはできません。NISA口座は利益が出たときには非課税になるというメリットがありますが、損失が出たときには他の口座と損益通算等ができない点がデメリットです。「つみたて投資枠」に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。(2022.5-29-3)「つみたて投資枠」に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。(2022.1-29-2)「成長投資枠」で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。(2021.5-28-3)NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することができる。(2020.9-28-1)
- 不適切。成年年齢の引下げを受けて、2023年以降は、その年の1月1日時点で18歳以上の者であればNISA口座を開設できるようになりました。それ以前は20歳以上の者とされていました。
- [適切]。NISA口座を開設する金融機関は、1年に一度変更することが可能です。金融機関を変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年の9月30日までに変更手続きをしなければなりません。たとえば、2025年分のNISA口座の金融機関を変更したい場合、2024年10月1日から2025年9月30日までに変更手続きが必要です。
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