FP2級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問39
問39
文恵さんは、自分の老齢年金の受給について、FPの宮本さんに質問をした。宮本さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、文恵さんは、夫の達朗さんの死亡に基づく遺族年金の受給権者であり、また、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものとする。「文恵さんは現在受給している遺族年金に加えて、老後は老齢年金を受給できるようになりますが、(ア)になるまでは本人が選択するどちらか一方の年金しか受給できません。(ア)からの遺族厚生年金は、老齢厚生年金および老齢基礎年金と併給されますが、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回る額しか受給できません。なお、文恵さんは(イ)繰下げ受給することはできません。また、文恵さんが老齢厚生年金を受給できるときに(ウ)である場合、在職老齢年金として老齢厚生年金の支給額の調整が行われることがあります。」
- 1.60歳
- 2.64歳
- 3.65歳
- 4.老齢基礎年金および老齢厚生年金とも
- 5.老齢基礎年金に限り
- 6.老齢厚生年金に限り
- 7.一定以上の事業所得を得ている者
- 8.雇用保険の被保険者
- 9.厚生年金の被保険者または70歳以上被用者
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
3 | 4 | 9 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔(ア)について〕
遺族厚生年金の受給権者は、65歳になるまでは老齢基礎年金か遺族厚生年金のどちらか一方しか受給することはできません。65歳以降は遺族厚生年金と老齢基礎年金とを併給することが可能ですが、このとき老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回る金額のみが支給されます。よって、正解は[3]の65歳になります。
〔(イ)について〕
障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、老齢基礎年金および老齢厚生年金とも繰下げ受給することはできません。ただし、障害基礎年金だけ受給権を有する人は、老齢厚生年金についてのみ繰下げができます。文恵さんが受給しているのは遺族年金ですので、基礎・厚生のどちらも繰下げ受給することはできません。
よって、正解は[4]の老齢基礎年金および老齢厚生年金ともになります。
〔(ウ)について〕
在職老齢年金は、賃金と老齢厚生年金の月額の合計額に応じて年金額の一部または全部が支給停止になる制度です。60歳以降の厚生年金の被保険者または70歳以上の被用者が対象になります。70歳になると厚生年金の被保険者ではなくなりますが、在職老齢年金の仕組みは引き続き適用されます。
よって、正解は[9]の厚生年金の被保険者または70歳以上被用者になります。
遺族厚生年金の受給権者は、65歳になるまでは老齢基礎年金か遺族厚生年金のどちらか一方しか受給することはできません。65歳以降は遺族厚生年金と老齢基礎年金とを併給することが可能ですが、このとき老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回る金額のみが支給されます。よって、正解は[3]の65歳になります。
〔(イ)について〕
障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、老齢基礎年金および老齢厚生年金とも繰下げ受給することはできません。ただし、障害基礎年金だけ受給権を有する人は、老齢厚生年金についてのみ繰下げができます。文恵さんが受給しているのは遺族年金ですので、基礎・厚生のどちらも繰下げ受給することはできません。
よって、正解は[4]の老齢基礎年金および老齢厚生年金ともになります。
〔(ウ)について〕
在職老齢年金は、賃金と老齢厚生年金の月額の合計額に応じて年金額の一部または全部が支給停止になる制度です。60歳以降の厚生年金の被保険者または70歳以上の被用者が対象になります。70歳になると厚生年金の被保険者ではなくなりますが、在職老齢年金の仕組みは引き続き適用されます。
よって、正解は[9]の厚生年金の被保険者または70歳以上被用者になります。
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