FP2級 2022年5月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子10万円に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできません」
  2. 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
  3. 「Aさんが所得税の確定申告をするときに、納税地の所轄税務署長に所得税の青色申告承認申請書を提出すれば、2023年分の所得金額から、純損失の繰越控除や青色申告特別控除の適用を受けることができます」

正解 

×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

  1. 〇適切。不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子については、他の所得との損益通算ができません。
  2. 〇適切。65歳未満の公的年金受給者には最低60万円の公的年金等控除額があります。Aさんの公的年金収入額は年間で60万円なので、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません。
    ※公的年金収入以外の所得金額が1,000万円以下の人の場合
  3. ×不適切。青色申告をしようとする個人事業主は、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。ただし、1月16日以後新たに業務を開始して、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合は、業務開始日から2ヵ月以内に提出すればよいことになっています。
    2023年分から青色特別控除を受けるには、Aさんは、2023年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。確定申告をする時では遅いです。