FP2級 2022年5月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2023年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。- 総所得金額に算入される雑所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 30(万円) |
② 143(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
〔①について〕
公的年金、個人年金保険の年金、副業収入などが雑所得に該当します。Aさんの収入のうち、以下2つが雑所得です。
個人年金保険契約に基づく年金収入は、収入金額から必要経費を差し引けるので所得金額は「100万円-70万円=30万円」になります。
以上より、総所得金額に算入される雑所得の金額は、
0円+30万円=30万円
よって、正解は30(万円)になります。
※公的年金収入以外の合計所得が2,000万円超の人の最低控除額です。当該金額が1,000万円超2,000万円以下であれば50万円、Aさんのように1,000万円以下であれば60万円となります。
〔②について〕
[給与所得]
設例より223万円
[不動産所得]
設例より▲120万円ですが、土地の取得に係る借入金の利子は損益通算の対象外ですので、10万円を控除した▲110万円が損益通算できる額となります。
総所得金額は、給与所得、不動産所得、雑所得の合計です。
223万円+▲110万円+30万円=143万円
よって、正解は143(万円)です。
公的年金、個人年金保険の年金、副業収入などが雑所得に該当します。Aさんの収入のうち、以下2つが雑所得です。
- 確定拠出年金の老齢給付の年金額:40万円
- 個人年金保険契約に基づく年金収入:100万円(必要経費は70万円)
個人年金保険契約に基づく年金収入は、収入金額から必要経費を差し引けるので所得金額は「100万円-70万円=30万円」になります。
以上より、総所得金額に算入される雑所得の金額は、
0円+30万円=30万円
よって、正解は30(万円)になります。
※公的年金収入以外の合計所得が2,000万円超の人の最低控除額です。当該金額が1,000万円超2,000万円以下であれば50万円、Aさんのように1,000万円以下であれば60万円となります。
〔②について〕
[給与所得]
設例より223万円
[不動産所得]
設例より▲120万円ですが、土地の取得に係る借入金の利子は損益通算の対象外ですので、10万円を控除した▲110万円が損益通算できる額となります。
総所得金額は、給与所得、不動産所得、雑所得の合計です。
223万円+▲110万円+30万円=143万円
よって、正解は143(万円)です。
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