FP2級過去問題 2022年9月学科試験 問8
問8
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が一時所得として所得税の課税対象となる。
- 障害基礎年金および障害厚生年金は、所得税の非課税所得となる。
- 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
- 国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除として所得税の所得控除の対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢156.1%
肢26.8%
肢322.4%
肢414.7%
肢26.8%
肢322.4%
肢414.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:7.年金と税金
解説
- [不適切]。老齢基礎年金および老齢厚生年金は、1年間に受け取った年金収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額が、雑所得として課税対象となります。一時所得ではありません。老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。(2023.5-7-2)
- 適切。障害年金などの障害を支給事由とする年金、遺族年金などの死亡を支給事由とする年金は、非課税所得です。遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。(2024.1-7-1)障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。(2023.9-8-1)遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。(2023.5-7-1)
- 適切。年金の受給権者が死亡した時点でまだ受け取っていない年金や、死亡後に支給期が到来する年金は、「未支給年金」として生計を同じくしていた配偶者や子など一定の親族が受け取ることができます。未支給年金は、遺族が自己の名で請求するため、受け取った未支給年金は、請求者の一時所得として所得税の課税対象になります。老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。(2024.1-7-3)老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。(2023.5-7-4)
- 適切。国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除の対象です。国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。(2023.9-8-3)
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