FP2級過去問題 2022年9月学科試験 問35
問35
所得税の申告と納付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 給与所得者が、医療費控除の適用を受けることにより、給与から源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。
- 年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならない。
- 確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に計算の誤りにより所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
- 納税者が、確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする場合、納期限までに納付すべき所得税額の3分の1相当額以上を納付する必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢15.7%
肢213.0%
肢320.2%
肢461.1%
肢213.0%
肢320.2%
肢461.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 適切。所得控除のうち、医療費控除・雑損控除・寄付金控除の3つについては年末調整の対象外なので、給与所得者でも確定申告をして適用を受ける必要があります。
- 適切。給与所得者であっても、年間の給与収入の金額が2,000万円を超える者は、年末調整の対象となりません。よって、確定申告が必要です。年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。(2018.5-36-4)年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。(2017.5-36-2)
- 適切。更正の請求とは、確定申告を済ませた納税者が、申告期限後に税金を過大に申告したことに気づいた場合に、多く納めた税金の還付を申請する手続きです。更正の請求の期限は、原則として、法定申告期限から5年以内です。
- [不適切]。所得税を一括で納税することが難しいときは、延納することができます。延納の適用を受ける場合、納期限までに納付すべき税額の2分の1以上の納付が必要です。残りの税額は5月31日までに納付期限を延長できます。ただし、延納した税額には利子税がかかります。
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