FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問36
問36
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
- その年中の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。
- その年中の公的年金等の収入金額の合計が420万円であり、その全部について所得税が源泉徴収されている場合で、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額30万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
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正解 2
問題難易度
肢120.3%
肢253.3%
肢315.3%
肢411.1%
肢253.3%
肢315.3%
肢411.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 不適切。所得税で青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得の3つの所得に限られます(富士山『不・事・山』の語呂合わせ)。青色申告を行うには、所定の時期までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出して、承認を受ける必要があります。青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。(2021.5-35-1)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。(2020.1-36-4)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。(2018.9-36-2)不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。(2018.5-36-2)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告書を提出することができる。(2017.5-36-3)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。(2017.1-36-1)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。(2016.9-36-1)不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。(2015.9-37-1)青色申告書を提出することができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。(2014.5-36-1)青色申告書の提出ができる者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を営む者で、青色申告書の提出について納税地の所轄税務署長の承認を受けている者である。(2013.1-37-1)
- [適切]。年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告をしなければならない場合、相続人が故人に代わって確定申告をすることを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。(2023.1-36-2)年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。(2022.1-36-2)
- 不適切。1,000万円ではありません。給与所得者のうち年間の給与収入の金額が2,000万円を超える者は、勤務先による年末調整の対象となりません。このため、確定申告を行って税額を確定する必要があります。年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならない。(2022.9-35-2)年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。(2018.5-36-4)年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。(2017.5-36-2)
- 不適切。公的年金等の受給者について確定申告が不要となるのは、以下の2つの条件をどちらも満たす場合です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、それら全部から源泉徴収されていること
- 公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下であること
その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。(2023.1-36-1)老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。(2022.1-36-1)
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