FP2級過去問題 2022年9月学科試験 問34

問34

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
  1. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
  2. 住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。
  3. 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。
  4. 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正解 2

問題難易度
肢15.0%
肢268.3%
肢321.1%
肢45.6%

解説

  1. 不適切。店舗併用住宅であっても、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用に供するものであれば住宅ローン控除の対象になります。ただし、住宅ローン控除を受けられるのは居住用部分についてのみです。
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。2021.9-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。2020.1-35-3
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者が専ら居住の用に供する家屋に限られており、店舗併用住宅は対象とならない。2014.5-35-1
  2. [適切]。住宅ローン控除の控除額の金額は、住宅借入金等の年末残高に0.7%を乗じた金額になります。
    住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。2018.1-35-3
    住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗ずる率は0.7%である。2015.5-36-4
    住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1.2%である。2014.9-36-3
    住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は0.7%である。2014.1-36-4
  3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。2024.9-34-2
    住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。2022.1-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2021.1-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。2019.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。2018.5-35-2
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2017.9-36-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2016.9-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。2016.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2016.1-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。2015.10-36-2
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2015.9-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。2015.5-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2014.9-36-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2014.1-36-1
    住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。2013.5-36-3
  4. 不適切。転勤等の事情により転居して住宅ローン控除の対象となっている住宅に住まなくなった場合でも、翌年以降に再入居すれば残存期間については適用を受けることができます。
    転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた者がその住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。2023.1-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。2021.9-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。2021.5-34-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。2019.1-36-2
    住宅を取得した年の12月31日までの間に、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、その翌年以降に当該住宅を居住の用に供したとしても、再入居した年以降の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2014.5-35-3
したがって適切な記述は[2]です。