FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問36
問36
所得税の申告手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
- 不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
- 前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢263.2%
肢324.6%
肢46.9%
肢263.2%
肢324.6%
肢46.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 適切。所得税の確定申告を要する者は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について税額等を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出します。
- [不適切]。記述中の「雑所得」の部分が不適切です。
所得税において青色申告の適用を受けられるのは、不動産所得、事業所得、山林所得の3つの所得です。 - 適切。既に業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
- 適切。年間の給与収入金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象外ですので、確定申告をしなければなりません。
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