FP2級 2022年9月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

 「個人が、2023年中に住宅ローンを利用して既存住宅を取得し(消費税は課されていない)、自己の居住の用に供した場合、『取得した住宅の床面積が()㎡以上であること』『住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が()万円以下であること』などの所定の要件を満たせば、2023年分以後、最大で()年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
 控除額は、住宅ローンの年末残高に所定の控除率を乗じて算出しますが、その年末残高には限度額が設けられています。取得した既存住宅が認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅(以下、「認定住宅等」という)のいずれかに該当するときの年末残高の限度額は、()万円となり、認定住宅等に該当しないときの年末残高の限度額は、□□□万円となります」
  1. イ.10
  2. ロ.13
  3. ハ.15
  4. ニ.20
  5. ホ.30
  6. ヘ.50
  7. ト.70
  8. チ.2,000
  9. リ.3,000
  10. ヌ.4,000
  11. ル.5,000

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

〔①について〕
住宅ローン控除の適用要件の一つに、新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることという要件があります。
よって、正解は[ヘ]の50(㎡)になります。

※2023年以前に建築確認を受けた新築住宅は、合計所得金額が1,000万円以下の年は40㎡から適用を受けられます。

〔②について〕
住宅ローン控除の適用要件を受けるには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下という要件があります。
よって、正解は[チ]の2,000(万円)になります。


〔③について〕
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の控除期間は、新築住宅であれば最長で13年間、中古住宅であれば最長10年間となっています。設問を見ると"既存住宅"とあるので、控除期間は10年であるとわかります。
よって、正解は[イ]の10(年)になります。

〔④について〕
住宅ローン控除では、居住開始した年と取得した住宅ごとに適用対象となる借入金限度額が定められています。認定住宅等に該当する中古住宅の限度額は3,000万円、該当しない中古住宅は2,000万円となっています。
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よって、正解は[リ]の3,000(万円)になります。