FP2級 2022年9月 実技(金財:個人)問8
問8
住宅借入金等特別控除等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、2024年分の所得税において、住宅借入金等に係る年末残高証明書を所定の期日までに勤務先に提出することにより、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんが2025年に適用を受ける住宅借入金等特別控除の額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その残額は、Aさんの所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(最高13万6,500円)を限度に、2026年度分の住民税額から控除されます」
- 「Aさんが、父親から受けた1,500万円の資金援助について『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例』の適用を受けた場合、その贈与を受けた金額の全額について贈与税が課されません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- ×不適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年は確定申告を行って申請しなければなりません。2年目以降は勤務先に必要な書類を提出することで年末調整で適用が受けることができます。Aさんは2024年から住宅ローン控除の適用を受けるので、2024年分は確定申告を行って適用を受けることになります。
- ×不適切。住宅ローン控除可能額がその年の所得税額から控除しきれない場合、その残額は翌年の住民税から自動的に控除されます。所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)を限度に、翌年度分の住民税額から控除されます。7%・13万6,500円は2021年以前に居住した場合の数字です。
- ×不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた場合、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。本肢の贈与額は1,500万円なので、全額を非課税とすることはできません。
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