FP2級 2022年9月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、住宅借入金等特別控除の適用を受けるものとし、総所得金額の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 9,900,000(円) |
② 380,000(円) |
③ 136,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,200万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,200万円-850万円)×10%=35万円 ⇒ 上限15万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
1,200万円-195万円-15万円=990万円
よって、正解は9,900,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。該当するのは長男Cさん(18歳)で一般扶養親族に該当するため、控除額は38万円です。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
住宅ローン控除の控除額は、その年の年末時点における住宅ローン残高×0.7%です。2022年居住の認定住宅等ではない中古住宅においては適用を受けられる借入金の上限は2,000万円となりますが、Aさんの借入金残高は1,950万円なので全部が対象となります。
1,950万円×0.7%=136,500円
よって、正解は136,500(円)になります。
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,200万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,200万円-850万円)×10%=35万円 ⇒ 上限15万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
1,200万円-195万円-15万円=990万円
よって、正解は9,900,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。該当するのは長男Cさん(18歳)で一般扶養親族に該当するため、控除額は38万円です。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
住宅ローン控除の控除額は、その年の年末時点における住宅ローン残高×0.7%です。2022年居住の認定住宅等ではない中古住宅においては適用を受けられる借入金の上限は2,000万円となりますが、Aさんの借入金残高は1,950万円なので全部が対象となります。
1,950万円×0.7%=136,500円
よって、正解は136,500(円)になります。
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