FP2級 2022年9月 実技(金財:生保)問8

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)および<資料1>の生命保険(福利厚生プラン)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「中退共は、退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。新しく中退共に加入する場合、加入後4カ月目から1年間、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)について国の助成が受けられます」
  2. 「中退共に加入後、急な資金需要が生じた場合、中退共の契約者貸付制度を利用することにより、資金を調達することができます」
  3. 「従業員が中途退職(生存退職)した場合、その従業員に係る福利厚生プランの解約返戻金はX社が受け取ることになりますが、中退共の退職金は、X社を経由せず、その従業員に直接支給されます」
  4. 「福利厚生プランの保険料は、その2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができます」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

  1. 〇適切。中退共に新しく加入する事業主は、加入後4カ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)の助成を受けることができます。
  2. ×不適切。中退共には、従業員の退職金の積み立てですから、生命保険や小規模企業共済のように積み立てた掛金を借りられるはありません。
  3. 〇適切。中退共に加入していた従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて中退共から従業員に対して退職金が直接(会社を介さずに)支払われます。
  4. 〇適切。福利厚生プランは、①満期保険金受取人を法人、②被保険者を全役員・従業員、③死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とする養老保険です。このタイプの養老保険はハーフタックスプランと呼ばれ、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。ただし、全役員・従業員の普遍的加入が要件ですので、特定の者のみを被保険者とする場合には適用されません。