FP2級 2022年9月 実技(金財:生保)問10
問10
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高(①)万円を控除することができます。(①)万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高(②)万円となります」
- 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の(③)年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について(④)を選択できることなどが挙げられます」
- イ.3
- ロ.5
- ハ.7
- ニ.10
- ホ.38
- ヘ.55
- ト.65
- チ.低価法
- リ.原価法
- ヌ.定額法
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ト | ニ | イ | チ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得のある人が、正規の簿記に基づいて記帳した貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を申告期限内に提出し、電子申告または電子帳簿保存をしている場合に、最高65万円の控除を受けることができる制度です。
よって、正解は[ト]の65(万円)になります。
〔②について〕
青色申告者が、確定申告書を法定申告期限に提出しなかったときなど、65万円(55万円)の控除の要件を満たさない場合、青色申告特別控除額は10万円です。
よって、正解は[ニ]の10(万円)になります。〔③について〕
青色申告者には、青色申告特別控除のほかに以下の特典があります。
よって、正解は[イ]の3(年間)になります。
〔④について〕
白色申告(青色申告ではない)の場合は、原則的評価方法が最終仕入原価法で、あらかじめ税務署に届け出ていれば他の5種類の原価法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法)を選定することができます。青色申告者は上記に加えて「低価法」を選択することができます。低価法は、原価法で算定した在庫の取得価額と年末時点での時価を比較して、いずれか安い方を棚卸資産評価額とする方法です。
よって、正解は[チ]の低価法になります。
青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得のある人が、正規の簿記に基づいて記帳した貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を申告期限内に提出し、電子申告または電子帳簿保存をしている場合に、最高65万円の控除を受けることができる制度です。
よって、正解は[ト]の65(万円)になります。
〔②について〕
青色申告者が、確定申告書を法定申告期限に提出しなかったときなど、65万円(55万円)の控除の要件を満たさない場合、青色申告特別控除額は10万円です。
よって、正解は[ニ]の10(万円)になります。〔③について〕
青色申告者には、青色申告特別控除のほかに以下の特典があります。
- 青色事業専従者給与の必要経費への算入
- 純損失の繰越控除
- 純損失の繰戻還付
- 棚卸資産の評価で低価法を選択できる
- 貸倒引当金の繰り入れができる
よって、正解は[イ]の3(年間)になります。
〔④について〕
白色申告(青色申告ではない)の場合は、原則的評価方法が最終仕入原価法で、あらかじめ税務署に届け出ていれば他の5種類の原価法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法)を選定することができます。青色申告者は上記に加えて「低価法」を選択することができます。低価法は、原価法で算定した在庫の取得価額と年末時点での時価を比較して、いずれか安い方を棚卸資産評価額とする方法です。
よって、正解は[チ]の低価法になります。
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