FP2級 2022年9月 実技(金財:生保)問11

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問11

Aさんの2023年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「妻Bさんは、青色事業専従者として給与の支払を受けていますので、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当せず、Aさんは配偶者控除の適用を受けることはできません」
  2. 「Aさんは母Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。母Cさんに係る扶養控除の額は58万円です」
  3. 「契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人をAさん、被保険者を妻Bさんとする定期保険(10年更新)に加入した場合、Aさんが支払う保険料は、事業所得の金額の計算上、必要経費として認められます」

正解 

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分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 〇適切。控除対象配偶者の要件は、①納税者本人と生計を一にしていること、②合計所得金額が48万円以下であること、③白色/青色事業専従者でないこと、④納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどです。
    妻Bさんは青色専従者として給与の支払いを受けているので、控除対象配偶者には該当しません。
  2. 〇適切。扶養控除は、納税者本人と生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の者がいる場合に認められる控除です。
    母Cさんには2023年中の収入は、公的年金の老齢給付のみであり、その収入金額は60万円です。65歳以上の人は、公的年金等の収入金額が110万円までであれば公的年金等控除により所得金額はゼロになるので、扶養控除の要件を満たします。母Cさんは同居老親等に該当するため、控除額は58万円です。
  3. 個人事業主が、事業主自身や家族を被保険者として加入する生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象となります。事業所得上の必要経費にはなりません。