FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問32
問32
和雄さんは、現在勤めている会社を自己都合退職した場合に受給できる雇用保険の基本手当についてFPの岡さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、和雄さんは2025年1月に自己都合退職するものと仮定し、現在の会社に22歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、和雄さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。- 基本手当を受け取るには、ハローワークに出向き、原則として(ア)に一度、失業の認定を受けなければならない。
- 和雄さんの場合、基本手当の所定給付日数は(イ)である。
- 和雄さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待期期間および待期期間満了後(ウ)の給付制限期間を経て支給が開始される。
- 1.2週間
- 2.4週間
- 3.150日
- 4.270日
- 5.330日
- 6.1ヵ月
- 7.2ヵ月
- 8.3ヵ月
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
2 | 3 | 7 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
基本手当を受給するためには、4週間に1度ハローワークに出向き、失業の認定(失業状態にあることの確認)を受ける必要があります。失業の認定を受けることで、それ以前28日分の基本手当の支給が決定します。
〔(イ)について〕
和雄さんのように自己都合退職した人は一般受給資格者に該当します。和雄さんは現在の会社に22歳から勤務していて現在45歳のため被保険者であった期間は23年です。[一般の受給資格者]の"20年以上"の欄を見ると、所定給付日数は150日とわかります。
よって、正解は[3]の150日になります。
〔(ウ)について〕
求職の申込み後、7日間の待期期間が経過するまでは基本手当を受給することができません。自己都合で退職した場合はさらに原則2ヵ月の給付制限期間があり、支給開始はその経過後となります。
よって、正解は[7]の2ヵ月になります。
基本手当を受給するためには、4週間に1度ハローワークに出向き、失業の認定(失業状態にあることの確認)を受ける必要があります。失業の認定を受けることで、それ以前28日分の基本手当の支給が決定します。
〔(イ)について〕
和雄さんのように自己都合退職した人は一般受給資格者に該当します。和雄さんは現在の会社に22歳から勤務していて現在45歳のため被保険者であった期間は23年です。[一般の受給資格者]の"20年以上"の欄を見ると、所定給付日数は150日とわかります。
よって、正解は[3]の150日になります。
〔(ウ)について〕
求職の申込み後、7日間の待期期間が経過するまでは基本手当を受給することができません。自己都合で退職した場合はさらに原則2ヵ月の給付制限期間があり、支給開始はその経過後となります。
よって、正解は[7]の2ヵ月になります。
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