FP2級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問33

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問33

和雄さんの妹の枝里子さんは、民間企業に勤務する会社員であり、現在妊娠中である。和雄さんは、枝里子さんが出産のために仕事を休んだ場合に支給される出産手当金や、産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて、FPの岡さんに質問をした。出産手当金および産前産後休業中の社会保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、枝里子さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金の被保険者であるものとする。
 協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給料の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前(***)日から出産の翌日以後(a)までの間において、仕事を休んだ日数分となります。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間分も支給されます。一日当たりの出産手当金の額は、支払開始日が属する月以前の直近の継続した12ヵ月間が被保険者期間である場合は、その各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の(b)相当額となります。
 産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により(c)が免除されます。この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、(d)として扱われます。
(注)問題の作成上、一部を***としている。
  1. 空欄(a)にあてはまる語句は「42日」である。
  2. 空欄(b)にあてはまる語句は「3分の2」である。
  3. 空欄(c)にあてはまる語句は「本人負担分および事業主負担分」である。
  4. 空欄(d)にあてはまる語句は「保険料を納めた期間」である。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. ×不適切。出産手当金は、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日後56日目までの間で、会社を休んだ期間を対象に支払われます。42日=6週間、56日=8週間と覚えましょう。
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  2. 〇適切。出産手当金の額は、1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の3分の2相当額になります。
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  3. 〇適切。産前産後休業期間中や育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申し出により本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。
  4. 〇適切。産前産後休業期間中や育児休業期間中に保険料の納付が免除された期間は、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。