FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

Mさんは、Aさんに対して、生命保険の見直し等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「必要保障額は、一般に、子どもの成長とともに逓増していきます。Aさんの今後のライフステージの変化に合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」
  2. 「Aさんが現在加入している生命保険には、就業不能状態や要介護状態になった場合の保障がありません。公的介護保険等の社会保障制度に連動して給付金が支払われる保険(特約)もありますので、見直しの際にご検討ください」
  3. 「妻Bさんが死亡あるいはケガや病気等で働けなくなった場合、世帯収入が減少するだけでなく、それまで夫婦で行ってきた家事や育児等を外部の代行業者等に頼ることになることがあるかもしれません。Aさんの生命保険の見直しと同時に、妻Bさんの保障内容も確認する必要があると思います」
  4. 「団体信用生命保険には、死亡・所定の高度障害状態に加え、がん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態に該当した場合に、住宅ローン債務が弁済されるものもあります。商品ごとの弁済基準をよくご検討のうえでお申込みください」

正解 

×

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. ×不適切。必要保障額は、一般に末子が誕生した時点が最も高く、子供が成長するにつれて逓減して(徐々に減って)いきます。
  2. 〇適切。Aさんが就業不能状態や要介護状態になった場合、収入が減少し、妻Bさんも介護に時間をとられ満足に働けなくなる可能性あります。世帯収入が減った状態の介護で、介護費用により家計が圧迫されるというリスクに備えて、介護保障のある保険を検討することも大切です。
  3. 〇適切。妻Bさんが働けなくなった場合、Aさんは現在の会社で働きながら基本1人で家事と子育てをしなくてはなりません。もしそうなってしまった場合には、家事代行サービスなどを利用して負担を減らしていくことも一つの案です。それには費用が必要なので、妻Bさんの死亡保障や就業不能補償に関しても検討すべきと言えます。
  4. 〇適切。団体信用生命保険には、死亡・所定の高度障害状態になった場合だけではなく、がん・急性心筋梗塞・脳卒中の3大疾病と診断された場合に住宅ローンがゼロになるものもあります。最近ではそれより範囲の広い7大疾病や9大疾病で所定の状態になった場合をカバーするタイプもあります。