FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの新築マンションの購入に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「父親からの資金援助について、『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の適用を受けた場合、贈与を受けた金額が非課税限度額を下回りますので、贈与税は課されません」
  2. 「Aさんが2023年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、2024年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」
  3. 「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんや長男Cさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません」

正解 

×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

  1. 〇適切。2022年1月1日~2023年12月31日に受けた贈与について住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける場合、控除限度額は省エネ等住宅であれば1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円となります。
    設例には、マンションが省エネ等住宅に該当するとありますから控除額は1,000万円となり、父親からの資金援助額800万円の全額を非課税とすることができます。
  2. 〇適切。給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受けようとする最初の年は、確定申告を行って適用を申請しなければなりません。2年目以降は勤務先に必要な書類を提出することで年末調整での適用が受けられます。
  3. ×不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が転勤等によりその住宅に居住しなくなった場合、原則として住宅ローン控除の適用を受けることはできません。しかし、単身赴任等の場合に配偶者や扶養親族が住宅に居住し続け、転勤等の事情が解消した後に再びその住宅に居住すると認められるときは、継続して住宅ローン控除の適用を受けることができます。