FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2024年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
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正解
① 6,280,000(円) |
② 380,000(円) |
③ 630,000(円) |
④ 134,400(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。<資料>給与所得控除額より、給与収入額は820万円の人の給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額:820万円×10%+110万円=192万円
給与所得の金額:820万円-192万円=628万円
よって、正解は6,280,000(円)になります。
〔②について〕
配偶者控除は、合計所得金額が48万円以下、事業専従者として給与支払いを受けていない配偶者を有していて、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用を受けることができます。
妻Bさんにはパート収入90万円がありますが、給与所得控除後の金額は「90万円-55万円=35万円」となるので、所得要件を満たしています。配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって以下のように区分されています。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさんは70歳未満なので、控除額は38万円です。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
扶養控除は、納税者本人と生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が48万円以下の人について適用を受けることができます。
Aさんの家族では、長男Cさんが控除対象扶養親族に該当します。扶養控除の控除額は以下のように区分されています。長男Cさん(20歳)は、19歳以上23歳未満なので特定扶養親族に該当します。特定扶養親族に係る控除額は1人につき63万円です。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔④について〕
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除額は、住宅ローンの年末残高(限度額あり)の0.7%です。設例より住宅ローンの年末残高は1,920万円なので、
1,920万円×0.7%=134,400円
よって、正解は134,400(円)になります。
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。<資料>給与所得控除額より、給与収入額は820万円の人の給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額:820万円×10%+110万円=192万円
給与所得の金額:820万円-192万円=628万円
よって、正解は6,280,000(円)になります。
〔②について〕
配偶者控除は、合計所得金額が48万円以下、事業専従者として給与支払いを受けていない配偶者を有していて、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用を受けることができます。
妻Bさんにはパート収入90万円がありますが、給与所得控除後の金額は「90万円-55万円=35万円」となるので、所得要件を満たしています。配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって以下のように区分されています。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさんは70歳未満なので、控除額は38万円です。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
扶養控除は、納税者本人と生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が48万円以下の人について適用を受けることができます。
Aさんの家族では、長男Cさんが控除対象扶養親族に該当します。扶養控除の控除額は以下のように区分されています。長男Cさん(20歳)は、19歳以上23歳未満なので特定扶養親族に該当します。特定扶養親族に係る控除額は1人につき63万円です。
よって、正解は630,000(円)になります。
〔④について〕
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除額は、住宅ローンの年末残高(限度額あり)の0.7%です。設例より住宅ローンの年末残高は1,920万円なので、
1,920万円×0.7%=134,400円
よって、正解は134,400(円)になります。
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