FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

相続人は、《設例》の記載のとおり、Aさんの財産を取得した。Aさんの相続に係る相続税の総額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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万円
万円
万円
万円

正解 

① 6,000(万円)
② 5,400(万円)
③ 1,745(万円)
④ 7,795(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
妻Bさんの相続財産は、現預金、自宅敷地、自宅建物、死亡保険金および死亡退職金です。自宅敷地については特例適用後の金額となっているため、相続税の課税価格を求めるときに考慮すべきは、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠のみです。

死亡保険金と死亡退職金はそれぞれ「500万円×法定相続人の数」の式で求めた額を限度として非課税となります。法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、孫Eさん、孫Fさんの4人なので非課税限度額はそれぞれ「500万円×4人=2,000万円」。したがって死亡保険金は「2,000万円-2,000万円=0円」、死亡退職金は「5,000万円-2,000万円=3,000万円」が相続税の課税価格に算入すべき額となります。

以上より、現預金1,000万円、自宅敷地1,000万円、自宅建物1,000万円、死亡退職金3,000万円の合計額が、妻Bさんに係る課税価格となります。

 3,000+1,000+1,000+1,000=6,000万円

よって、正解は6,000(万円)です。

〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人なので「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。
よって、正解は5,400(万円)です。

〔③について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
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まず課税遺産総額を求める必要があります。課税遺産総額は「相続税の課税価格の合計額-基礎控除額」で計算します。
相続税の課税価格の合計額
6,000万円+2億8,000万円+2,000万円+2,000万円=3億8,000万円
課税遺産総額
3億8,000万円-5,400万円=3億2,600万円
この金額を法定相続分に従って各相続人に配分します。

法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
  • 妻Bさん … 1/2
  • 長男Cさん … 1/4
  • 孫Eさん・孫Fさん … 各 1/8
まず、課税遺産総額3億2,600万円を法定相続分で各人に分配します。
  • 妻Bさん … 3億2,600万円×1/2=1億6,300万円
  • 長男Cさん … 3億2,600万円×1/4=8,150万円
  • 孫Eさん・孫Fさん … 各 3億2,600万円×1/8=4,075万円
次に速算表を利用して、各人ごとの相続税額を算出します。
  • 妻Bさん … 1億6,300万円×40%-1,700万円=4,820万円
  • 長男Cさん … 8,150万円×30%-700万円=1,745万円
  • 孫Eさん・孫Fさん … 各 4,075万円×20%-200万円=615万円
ここまでの計算で、長男Cさんの法定相続分から算出される相続税額は1,745万円になるとわかります。
よって、正解は1,745(万円)です。

〔④について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。

 4,820万円+1,745万円+615万円×2=7,795万円

よって、正解は7,795(万円)です。