FP2級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問34
問34
義博さんの母親の弘子さんは今年65歳になる。義博さんは、弘子さんの老齢基礎年金の繰下げ受給についてFPの高倉さんに質問をした。老齢基礎年金の繰下げ受給に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、65歳に達した月から支給繰下げの申し出を行った日の属する月の前月までの月数に応じて、次の増額率によって年金額が増額されます。
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.7%
従って、仮に68歳に達した月に支給繰下げの申し出をすると、65歳から支給される額の(ア)に増額され、この支給率は(イ)継続して適用されます。なお、老齢基礎年金と併せて付加年金を受給できる場合、付加年金は(ウ)。
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.7%
従って、仮に68歳に達した月に支給繰下げの申し出をすると、65歳から支給される額の(ア)に増額され、この支給率は(イ)継続して適用されます。なお、老齢基礎年金と併せて付加年金を受給できる場合、付加年金は(ウ)。
- 1.102.1%
- 2.125.2%
- 3.133.6%
- 4.一生涯
- 5.70歳に達するまでの間
- 6.75歳に達するまでの間
- 7.老齢基礎年金と同率で増額されます
- 8.繰下げによる増額はありません
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
2 | 4 | 7 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔(ア)について〕
本来65歳から年金を受け取れる人が68歳到達月に繰下げの申し出をした場合、「3年×12カ月=36カ月」だけ繰り下げたことになります。繰下げによる増額率は1月当たり0.7%なので、増額率は「36月×0.7%=25.2%」。よって、受け取れる年金額は元の金額の125.2%相当額となります。
よって、正解は[2]の125.2%になります。
〔(イ)について〕
繰上げ支給・繰下げ支給ともに、一度決められた支給率は一生涯をとおして適用されます。
よって、正解は[4]の一生涯になります。
〔(ウ)について〕
老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合、付加年金もそれに連動して同率で増減額されます。
よって、正解は[7]の老齢基礎年金と同率で増額されますになります。
本来65歳から年金を受け取れる人が68歳到達月に繰下げの申し出をした場合、「3年×12カ月=36カ月」だけ繰り下げたことになります。繰下げによる増額率は1月当たり0.7%なので、増額率は「36月×0.7%=25.2%」。よって、受け取れる年金額は元の金額の125.2%相当額となります。
よって、正解は[2]の125.2%になります。
〔(イ)について〕
繰上げ支給・繰下げ支給ともに、一度決められた支給率は一生涯をとおして適用されます。
よって、正解は[4]の一生涯になります。
〔(ウ)について〕
老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合、付加年金もそれに連動して同率で増減額されます。
よって、正解は[7]の老齢基礎年金と同率で増額されますになります。
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