FP2級 2023年5月 実技(金財:個人)問3(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の遺族給付や障害給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各記述において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 「仮に、Aさんが現時点において死亡した後、長女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、妻Bさんが65歳に達するまでの間、寡婦年金が支給されます」
  2. 「仮に、Aさんが障害を負い、その障害の程度が公的年金制度における障害等級1級と認定されて障害基礎年金を受給することになった場合、その障害基礎年金の年金額(2024年度価額)は、『816,000円×1.5+子の加算額』の算式により算出されます」
  3. 「仮に、Aさんが障害を負い、その障害の程度が公的年金制度における障害等級3級と認定されて障害厚生年金を受給することになった場合、その障害厚生年金の年金額に配偶者の加給年金額は加算されません」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. ×不適切。寡婦年金ではありません。妻Bさんが、遺族基礎年金の受給権消滅後に65歳になるまで受け取ることができるのは中高齢寡婦加算額です。
    寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付期間が10年以上ある夫が何の年金も受け取らずに死亡したときに、その妻が60歳から65歳になるまで受け取れるものです。Aさんの第1号被保険者としての加入期間は10年に満たないので、支給対象外です。
  2. ×不適切。"×1.5"ではありません。障害基礎年金の年金額(2024年度価額)は、1級:816,000円×1.25+子の加算、2級:816,000円+子の加算です。障害等級1級の障害基礎年金の額は、障害等級2級の障害基礎年金の額の1.25倍(100分の125)です。
  3. 〇適切。障害厚生年金において配偶者の加算額があるのは、障害等級1級または2級のみです。3級には配偶者加給年金額はありません。
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