FP2級 2023年5月 実技(金財:個人)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「妻Bさんや長男Cさんが、Aさんの相続について単純承認する場合、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません」
  2. 「Aさんの2024年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
  3. 「妻Bさんが受け取った死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。妻Bさんが受け取った死亡退職金3,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は1,500万円となります」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. ×不適切。単純承認をする場合は家庭裁判所に申述する必要はありません。限定承認や相続放棄をする場合は、相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述を行う必要があります。この期間内に申述を行わなければ単純承認したものとみなされるので、何もしなければ単純承認になります。
  2. 〇適切。所得税の確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
  3. ×不適切。死亡保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税となります。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人なので、非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」です。したがって、死亡退職金のうち相続税の課税価格に算入する額は「3,000万円-2,000万円=1,000万円」となります。