FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問28
問28
FPの吉田さんは、個人に対する所得税の仕組みについて耕治さんから質問を受けた。吉田さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)~(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 「耕治さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
- 「耕治さんが琴美さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
- 「耕治さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
- 「耕治さんが振り込め詐欺による被害にあったことにより受けられる雑損控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
広告
正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 〇適切。生命保険料控除は所得控除の対象です。支払った収入保障保険の保険料の一部は、所得金額から差し引くことができます。
- 〇適切。医療費控除は所得控除の対象です。本人または生計を一にする配偶者・親族のために医療費を支払った場合には、支払った医療費の一部を所得金額から差し引くことができます。
- ×不適切。寄付金控除は、税額控除ではなく所得控除の対象です。ふるさと納税をした金額は寄附金控除として、一部を所得金額から差し引くことができます。
- ×不適切。詐欺は雑損控除の対象外です。雑損控除は、災害等で資産が損害を被った時に、損害額の一部を所得金額から差し引くことができる控除です。
広告