FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問32
問32
耕治さんは、契約している定期保険Aのリビング・ニーズ特約について、FPの吉田さんに質問をした。吉田さんが行ったリビング・ニーズ特約の一般的な説明として、最も不適切なものはどれか。- 「リビング・ニーズ特約の特約保険料は、無料です。」
- 「リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と診断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。」
- 「リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。」
- 「一般的に、リビング・ニーズ特約により請求できる金額は保険金額の範囲内で、1被保険者当たり3,000万円が限度となります。」
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。リビング・ニーズ特約の特約保険料は無料で、死亡保険金が受け取れる生命保険に付加できます。
- 適切。リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6ヵ月以内と医師により診断されたときに、死亡保険金の全部または一部(3,000万円が上限)を受け取ることができる特約です。
- [不適切]。リビング・ニーズ特約により受け取る生前給付金は、所得税では非課税です。死亡時に生前給付金が残っていた場合は、相続財産として相続税の課税対象となります。
- 適切。リビング・ニーズ特約では、1被保険者当たり3,000万円を上限に保険金額の範囲内で死亡保険金の全部または一部を受け取ることができます。
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