FP2級 2024年1月 実技(金財:個人)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

Mさんは、Aさんに対して、株式および債券の売買等に係る税金について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)においてX社株式を株価1,500円で500株購入し、購入した年に株価1,700円で全株売却する場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売却益となる10万円の20.315%相当額が源泉徴収等されます」
  2. 「AさんがX社株式やY社株式を購入して配当金の支払を受けた場合、その配当金について、申告分離課税を選択して所得税の確定申告をすることにより、配当控除の適用を受けることができます」
  3. 「Z社債の利子は、源泉分離課税の対象となり、その支払を受ける際に当該利子額の20.315%相当額が源泉徴収等されることで納税が完結するため、X社株式やY社株式などの上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することはできません」

正解 

××

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

  1. 〇適切。源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等を売却した場合、得られた売却益に対して20.315%が源泉徴収されます。1株当たりの売却益は「1,700円-1,500円=200円」、500株全部を売却したので売却益は「200円×500株=100,000円」です。したがって、100,000円の20.315%に相当する20,315円が源泉徴収されます。
  2. ×不適切。配当控除の適用を受けられるのは総合課税を選択した場合のみです。申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けることはできません。
  3. ×不適切。特定公社債の利子は、申告分離課税の対象であり、支払い時に20.315%が源泉徴収されます。この源泉徴収をもって課税関係を終了させることもできますが、確定申告をすることで上場株式の譲渡損失と損益通算(利子所得から上場株式の譲渡損失を控除)することができます。損益通算を行うことで、源泉徴収された額の還付を受けられます。