FP2級 2024年1月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、退職金の受給時に『退職所得の受給に関する申告書』を提出しているため、退職金の額の20.42%相当額が源泉徴収されていますが、他の所得とあわせて確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があります」
- 「Aさんが、特定口座(源泉徴収あり)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額について、翌年分以後の上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除するためには、当該損失の金額について確定申告をする必要があります」
- 「Aさんの給与収入の金額は850万円を超えているため、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所定の算式により算出した所得金額調整控除額を控除します」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- ×不適切。20.42%が源泉徴収され確定申告での税額の精算が必要になるのは、提出しない場合です。退職者が会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から適正額の所得税・住民税が源泉徴収されて支払われます。このため確定申告をする必要はありません。
- 〇適切。上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには、確定申告書に本規定の適用を受けようとする旨を記載し、計算明細書を添付して提出しなければなりません。確定申告しなかった場合、確定申告不要制度を選択したことになり、その損失はなかったものとされるので損失の繰越控除をすることができません。
- ×不適切。所得金額調整控除には2種類があり、それぞれ以下の条件に当てはまる人が対象になります。
- 所得金額調整控除(子ども等)
- 給与収入850万円超の人で、同一世帯内に23歳未満の扶養親族または特別障害者である扶養親族などがいる人
- 所得金額調整控除(年金等)
- "給与所得の金額"と"公的年金等に係る雑所得の金額"の合計が10万円を超える人
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