FP2級 2024年1月 実技(金財:個人)問13
問13
遺言に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものですが、推定相続人である妻Bさんや長男Dさんだけでなく、孫Eさんも証人になることはできません」
- 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所における検認が不要となります」
- 「遺言者は、遺言において遺言執行者を指定することができます。推定相続人は、未成年者および破産者に該当しない場合であっても、遺言執行者になることができませんので、遺言執行者を指定する場合は、信頼できる知人等に依頼することをご検討ください」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 〇適切。未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者および直系血族は、遺言内容とかかわりが深いため、公正証書遺言の証人になることができません。孫Eさんは長男Cさんの子であり、推定相続人の直系血族に当たるため証人になれません。
- 〇適切。自筆証書遺言について、原本を法務局で安全に保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。自筆証書遺言は相続開始後、家庭裁判所に検認を申請しなければならないのが原則ですが、法務局で保管された遺言は、偽造や変造のおそれがないため検認手続きが不要とされています。
- ×不適切。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。遺言執行者の欠格事由は未成年者と破産者なので、推定相続人は、これらの欠格事由に該当しなければ遺言執行者に指名することができます。
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