FP2級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問33
問33
孝義さんの妹の真佐美さんは、民間企業に勤務する会社員であり、現在妊娠中である。孝義さんは、真佐美さんが出産のために仕事を休んだ場合に支給を受けることができる出産手当金について、FPの東さんに質問をした。出産手当金に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、真佐美さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であるものとする。また、問題作成の都合上、一部を「***」としてある。出産手当金は、原則として、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けることができなかった場合に支給される。支給されるのは、出産の日以前(ア)(多胎妊娠の場合は***日)から出産の日後***日までのうち、労務に服さなかった期間であり、出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間分(イ)。
出産手当金の額は、休業1日につき、支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の(ウ)相当額となる。
出産手当金の額は、休業1日につき、支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の(ウ)相当額となる。
- (ア)42日 (イ)も支給される (ウ)3分の2
- (ア)42日 (イ)は支給されない (ウ)4分の3
- (ア)56日 (イ)も支給される (ウ)4分の3
- (ア)56日 (イ)は支給されない (ウ)3分の2
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
出産手当金は、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日後56日目までの間で、会社を休んだ期間を対象に支払われます。
〔(イ)について〕
出産の日が出産予定日より遅れた場合、予定日から出産日までの期間も産前休業として出産手当金の対象期間となります。42日+56日に遅れた日数分を加えて支給されます。
〔(ウ)について〕
支給される出産手当金は、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の3分の2相当額になります。したがって適切な組合せは[1]です。
出産手当金は、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日後56日目までの間で、会社を休んだ期間を対象に支払われます。
〔(イ)について〕
出産の日が出産予定日より遅れた場合、予定日から出産日までの期間も産前休業として出産手当金の対象期間となります。42日+56日に遅れた日数分を加えて支給されます。
〔(ウ)について〕
支給される出産手当金は、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の3分の2相当額になります。したがって適切な組合せは[1]です。
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